著作権って何?

Pocket

「市販グッズでは物足りないから自分でグッズを作りたい!でも他人の作品の登場人物を無断で使用してもいいのかな?」
「グッズの著作権ってどうなっているの?」
このように、グッズを作る際の著作権について知りたい人が多くいらっしゃると思います。
グッズにはもちろん著作権があり、侵害すると罰則を受けることがあります。
そこで、グッズの著作権と注意点について解説します。

そもそも著作権法って何?

著作権とは知的財産権の一種で、作者の思想や感情が表現された著作物を対象とした権利で、法律によって作者に与えられます。
著作権制度は著作物を生み出した作者の努力に報いることで、文化発展と著作物の適切な利用促進を目的としています。
自分のオリジナル作品でないときは、二次的創作物とみなされます。
自分で生み出した作品の登場人物を使うときに著作権を考えなくてよいですが、他人の作品の登場人物を使うときは著作権に気をつける必要があります。
著作権を侵害すると、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科せられるといった重い罰則を受けるときがあるので、注意しましょう。

著作権侵害とみなされる例

著作権侵害の判断基準として依存性と同一性の2つがあります。
依存性とは、既存の作品を基準にして作成されたもので独自性がないものです。
同一性とは、その名の通り作品と類似したコピーのことです。
既存の作品の登場人物をそのまま印刷すると同一性の観点から著作権侵害になります。
また、グッズなどで他の人の作品の登場人物を印刷すると依存性の観点から著作権侵害になります。
・公式のデザインやロゴをオリジナルのまま使用したもの
・アイドルやアーティストなどの写真・肖像を許可なく使用したもの
・著作者のガイドラインや意図に反するもの
・公式でグッズ制作が禁止されているもの
・公式から提示されている販売規模を超えた注文数

著作権侵害とみなされない例

・オリジナル素材を使う
・著作権がフリーな素材を使う(規約確認を忘れずに)
・著作者から正式に許可をもらう。もしくはガイドラインに従う。

まとめ

以上、今回はグッズ作成する前に知っておくべき著作権についてご紹介しました。
著作権侵害などのトラブルに巻き込まれないようにするためにも、事前に著作権について知っておくことが非常に重要です。
ぜひ皆さんも本内容を参考に、二十一世紀印刷でのグッズ作成をご検討ください。